人命救助→警察への届出→保険会社への事故報告
ステップ1 負傷者が居る時 重症の場合救急車手配 |
ケガ人の救助 後々の責任を回避できる行動が必要 |
<相手や通行人および同乗者にケガ人がある場合> 意識も行動にも支障がない軽度の外傷であっても、相手の希望を優先し救急車等の手配を行う。 警察の現場検証に立会うか否かは警察の判断にゆだねる 目視外傷や本人の痛みの訴えがある時には救急車を手配する。 意識はあるが正常な行動に支障をきたす時は、救急車等の要請を行いなるべく楽な態勢を保つ 意識がもうろうとし正常な判断が困難な状況の場合は、即時救急車手配を行い人工呼吸などの措置を行う <自分自身にケガがある場合> 意識も行動にも支障がなく軽度の外傷の場合は、相手に自身の症状を伝え、警察の現場検証に立会う 意識はあるが正常な行動に支障をきたす時は、救急車等の要請を行いなるべく楽な態勢を保つ 意識がもうろうとし正常な判断が困難な状況の場合は、相手や周囲の人間の助けを求める |
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ステップ2 相手のある事故 警察への届出 |
事故状況現場確認 | ★事故現場での当事者間の話しは事故状況の客観的事実確認にとどめ、事故の責任関係や損害内容などは警察や保険会社等と行ってください。 <交通事故の届出> 道交法第72条第1項で、交通事故の警察への報告が義務づけられています。 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 |
ステップ3 保険会社への通知 |
現場からの報告 | 事故現場での車両走行不能時のレッカー移動要請や緊急費用の相談 |
ステップ4(事故後) 人身事故調書 |
警察での事情聴取 | <人身事故> 人身事故とは人が死傷した交通事故です。 人身事故と物損事故の違いは「交通事故によって人が死傷しているか/していないか」という事だけになります。 人身事故の場合は、被害者と加害者双方から警察での事情聴取を受け調書が作成されます。 後日検察庁へ送致された場合の重要な調書となりますので、発生した事故の自分が確認している事実のみ発言し「こうすれば事故は起きなかったと思う」等の推測発言は控えてください。 |
ステップ5(事故後) 示談交渉 |
保険会社示談代行 | <過失割合> <双方の損害確認> |