基本「運転者」「車両所有者」「自分のために自動車を使用してる者」に対する人身事故の対人賠償は自賠責保険対象外となりす。
自賠責保険は、自動車の運行により「他人」の生命または身体を害したことによって生じた損害賠償責任が補償されます。
「他人」の定義から次の者は除かれます。
◆自己のために自動車を運用する者(一般的に「運行供用者」と称しています)
例:自動車の所有者・自動車の運行を支配する使用者
◆自動車の貸主
◆運転者および運転補助者
<参考>
過去の判例では、自賠責法において「妻は他人」との判決が出ています。
配偶者であっても「他人」性を否定すべきではないとの趣旨です。
しかし、自動車の所有名義が奥さんであったり、夫婦が同一の目的で自動車を運転している時や、交代して運転中などは奥さんも運行供用者や運転補助者となり自賠責保険の対象外となります。
社有自動車で、会社の仕事のために上司を乗せた部下が運転して事故を起こし上司を死傷させた場合は、上司も運行供用者とみなされ自賠責保険の対象外となる事があります。