過失割合と過失相殺

<過失割合>
起きた事故が加害者側の一方的過失ではなく、被害者にも不注意があった場合や、被害者が危険回避可能であるにもかかわらず回避措置を怠った過失があった場合に、加害者側に一方的責任を負わせるのではなく被害者側も過失の度合いによって損害負担を分担する事を言います。


自動車同士の事故では、次の事故形態の場合以外では、通常双方に過失が問われます
赤信号進入車両による、青信号進入車両への交差点事故
センターラインオーバー車両による、センターライン内走行車両への対向事故
走行車両による、駐停車中の車両への衝突事故
★ただし異常停止状態の場合、事故誘因責任を問われる場合があります
後続車両による、前走行車両への追突事故
★ただし追突された車両が安全走行を怠った急ブレーキ操作などある場合は過失責任を問われる場合があります

過失割合例      

<過失相殺>
過失割合に伴い過失相殺も交通事故等でよく耳にする言葉だと思います。
例えば、一時停止のある交差点で、一時停止すべき道路から一時停止をしない車両に衝突された場合などでも、被害を受けた車両にも交差点通過時の安全注意義務違反があるとして1割から3割程度の過失を問われ自車両の損害から自分の過失割合が差し引かれます。

Aに100万円の損害があり3割の過失責任割合、Bにも同様に100万円の損害があり7割の過失責任割合であった場合
AはBの損害の3割30万円の賠償金を負担することになりますが、一方で自身の100万円損害の7割70万円をBから回収しますので、結果相手からの差額の40万円が自車両修理に補てんされ60万円がこの事故でAの出費となります。
一方BはAの損害の7割70万円の賠償金を負担することになり、Aから30万円が回収され、相手に支払う40万円と自身が負担する修理費100万円合計140万円の出費となります。

自動車保険の対物賠償保険に加入していると、相手に対する賠償金が保険から支払われます
車両保険に加入していると自車両の自己負担損害が支払われます